二人の問題なので二人で解決すべきなのですが、結婚式場が決まってからの婚約解消は、いろいろと手続きや注意する点がありますので、以下の点を頭に入れておいてください。
両家へ報告、結納金は返金を
結婚は両家が認めた上で準備を進めていくもの。
婚約解消が決まったタイミングでまず、両親には冷静に報告をしましょう。
婚約解消が決まったタイミングでまず、両親には冷静に報告をしましょう。
その際、二人の決意、理由をしっかりと説明できるようにしましょう。
特に浮気問題や借金等の理由では、両親も憤慨するかもしれませんが、
婚約解消を決めたので基本的には淡々と理由を説明すべきでしょう。話してください。
直接両親の元へ出向いて報告するのが無難です。。
尚、「相手への恋心が覚めた」とか、「結婚するのが単純に嫌になった」という理由も稀にあるかもしれませんが、
そういう場合は両親への説明をしっかりとしたいものです。
そういう場合は両親への説明をしっかりとしたいものです。
そしてもし結納金を新婦側が受け取っていた場合、
どちらが原因であったとしてても結納金は返金すべきです。
結納金は基本的には結婚への支度金であり、結婚をしないという事実が決まれば、
それは一度返すべきです。
どちらが原因であったとしてても結納金は返金すべきです。
結納金は基本的には結婚への支度金であり、結婚をしないという事実が決まれば、
それは一度返すべきです。
結婚式場へのキャンセル料も支払いが必要
結婚式上の日取りを抑えた時点で通常、手付金を式場から請求されます。
基本は10万円~20万円となっております。
式が近くなってからのキャンセルは、高額になる可能性も注意が必要ですす。
基本は10万円~20万円となっております。
式が近くなってからのキャンセルは、高額になる可能性も注意が必要ですす。
こちらは基本的には婚約解消の原因になった方が支払うべきでしょう。
その他、発生した費用についても話し合う
両親へのあいさつが遠隔地であったり、婚約指輪、その他プレゼントにおける費用なども勘案すべきです。
基本的には民事なので、お互いの合意があれば無理やり請求する必要も払う必要もありません。
基本的には民事なので、お互いの合意があれば無理やり請求する必要も払う必要もありません。
ただ、あまにも高額である場合は、裁判などの手続きに移行することも多いようです。
少額かつ訴額が140万円未満の場合は、簡易裁判所書での手続きとなりますので、場合によってはこちらの利用も考えます。
さて、婚約解消というのは非常に労力のいることです。その為にはプロポーズの際、良く考えるべきですね。