2015/12/08

婚約解消について注意すべきこと。

こんにちは。きっとらぼ編集部です。

今日は一度は結婚を決めたけど、やっぱり婚約解消したいという場合について解説します。結婚式の準備を始めてから、相手の浮気が発覚したり、大きな借金が発覚したり、結婚前にトラブルが起こったりすることがあります。二人の問題なので二人で問題を解決すべきなのですが、結婚式場が決まってからの婚約解消は、いろいろと手続きや注意する点がありますので、以下の点に注意してください。

両家へ報告、結納金は返金を

 結婚は両家が認めた上で準備を進めていくもの。婚約解消が決まったタイミングでまず、両親にしっかりと報告をしましょう。特に浮気や借金等の理由は、両親も憤慨する場合もあるかもしれませんが、基本的には正直に理由を説明すべきです。
 さて、報告の仕方ですが、それぞれの両親のもとに直接出向いて報告するのが無難です。尚、婚約解消の理由として、「相手への恋心が覚めた」とか、「結婚するのが単純に嫌になった」という理由もあるかもしれませんが、そういう場合は両親が納得するように言葉の選び方に注意したいものです。
 中には「終わった関係だ」として、簡単に済ませてしまおうという人も見られますがこういった別れ際の対応をしっかりするというのは後々のトラブルを避ける上でも非常に重要だということを覚えておいてください。かなり極端な例ですが、男女間をめぐるトラブルで殺人事件まで発展しているケースもあまり珍しくないのです。
 また結納金を新婦側が受け取っていた場合、どちらが原因でも、結納金は返金すべきです。結納金は基本的に契約金ではなく、結婚への支度金であり、結婚をしないという事実が決まれば返金するのが無難です。

結婚式場へのキャンセル料も支払いが必要

 もし、すでに結婚式場を予約してからの破談となると、結婚式場からはキャンセル料を請求されます。相当の期間があれば、式場予約時に手付金として納めていたものが返還されないのですが、結婚式直前のキャンセルとなると式場から追加請求されることもあります。こういった場合は、基本的に婚約解消の原因をつくった方が支払うべきでしょう。

その他、発生した費用についても話し合う

 両親へのあいさつが遠隔地であったり、婚約指輪、その他プレゼントにおける費用なども勘案すべきです。基本的には民事なので、お互いの合意があれば無理に請求する必要もありませんが、お金の面は非常に大事です。

 結婚詐欺に近いような、あまりにも取られた金額が高い場合は、裁判などの手続きに移行することも多いようです。少額かつ訴額が140万円未満の場合は、簡易裁判所書での手続きとなりますので、場合によってはこちらの利用も考えます。

さて、婚約解消というのは非常に労力のいることです。しっかりと話あった上で、後に残さないように注意してくださいね。

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